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著作権について


著作権について

コンテンツの利用についてご説明します。
北名古屋市図書館公式ウェブサイト(https://tosho.city.kitanagoya.lg.jp/ )に掲載しているコンテンツ(文章、画像、その他の掲載している電子情報すべて)は、日本の著作権法および国際条約によってその権利の保護を受けています。ただし、北名古屋市図書館公式ウェブサイト内のコンテンツを再利用する場合については、以下のような取り扱いとしておりますのでご留意ください。


図書館に許諾なしで再利用できる場合(私的利用の複製)
著作権法では私的利用の複製の範囲を「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義してこれを認めており、図書館のコンテンツの利用についてもこの定義の範囲内において複製して利用を行うことができます。


複製とは?
著作権で定めている「複製」とは、コンテンツを印刷したもの、コンテンツの全部もしくは一部の電子データを利用者のパソコンに蓄積する行為も含まれています。

私的利用の範囲を超える例
  北名古屋市図書館公式ウェブサイトのコンテンツの全部もしくは一部を、不特定多数の人に配布もしくは閲覧させる目的で複製を行う場合は「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」では無いため私的利用の範囲を超えてしまいます。
図書館に許諾なしで再利用できる場合(特例許可) 著作権法を厳密に適用すると事業活動にかかるものは私的利用の範囲を超えると見なされるため、北名古屋市図書館公式ウェブサイトのコンテンツについて複製して再利用することができません。
しかし、図書館の提供するコンテンツは公的なものであるため、以下の条件を満たす場合は特例的に事業活動にかかるコンテンツの複製利用を私的利用目的と同等に認めていますのでご活用ください。ただし、この特例利用を認める場合においても免責事項に同意された上でご利用いただくようにお願いいたします。


特例的な複製利用の許諾の条件について
1. 内容の改変を一切行わないでください。
2. 著作権者が北名古屋市図書館であることを明記すること の2つの条件を満たした上であれば、以下の特例利用を認めます。


組織内部の複製利用特例
組織内部において、北名古屋市図書館公式ウェブサイトのコンテンツを複製して利用する場合は、その利用が組織内に限られるという前提であれば特に制限無く複製してご利用いただけます。 具体的には、条例その他の周知を社内に行うためにコンテンツの印刷物を社内に配布する場合や、会議資料として用いる場合、またはイントラネットでコンテンツのコピーを掲載する場合がこれにあたります。 ただし、組織外に向けて発行するもの(パンフレット、チラシ、小冊子)への利用はこの特例の適用外とします。


組織の定義について
ここで特例を認める組織とは、以下のものを指しています。
1. 法人格を有する組織
2. 個人事業主と雇用契約を結んだ従業員からなる組織
これらの形態のいずれにも当てはまらないものについてはこの特例の適用を受けることができません。具体的には事業活動を目的とした個人からなるグループや団体はこの適用を受けませんので、前述の私的複製の取り扱いを利用者ごとに遵守してください。


引用を行う場合の取り決め
著作権法では、著作物の一部を利用する形態(引用)について「公表された著作物は、引用して利用することができます。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」と規定しています。 北名古屋市図書館公式ウェブサイトのコンテンツの引用に関してもこの適用を受けますので、引用を行う場合については以下の点に留意してご利用ください。
1. 引用するコンテンツは、引用した部分の文章及び画像の改変を行わないでください。
2. 引用を行うコンテンツが質量ともに「主」であり、引用する図書館のコンテンツが「従」であるように利用してください。
3. 引用する図書館のコンテンツの先頭もしくは末尾に「北名古屋市図書館:北名古屋市図書館公式ウェブサイトから引用」と明記して利用してください。


引用と認められない場合
以下のような場合は、引用としての利用形態とは認められないのでこれを認めません。
1. 引用を行うコンテンツの半分以上が、図書館の引用するコンテンツで占められている場合は、量的条件を満たしていないため引用として認めません。
2. 引用を行うコンテンツが客観的に無意味で、図書館の引用するコンテンツが主たる情報として含まれる場合は、質的条件を満たしていないため引用として認めません。
3. 引用を行うコンテンツにおいて、引用の開始と終了が明示的では無い場合は、区別条件を満たしていないため引用として認めません。
4. 引用を行うコンテンツにおいて、引用したコンテンツの先頭もしくは末尾に「北名古屋市図書館:北名古屋市図書館公式ウェブサイトから引用」の表示がない場合や、引用を行うコンテンツ内の別の場所で表示を行った場合は、表示条件を満たしていないため引用として認めません。


教育機関での利用
著作権法では、教育機関の著作物の利用に関して特別の規定をしています。 北名古屋市図書館ウェブサイトでも著作権法の定めに従い教育機関でのコンテンツの再利用について許諾していますので、ご活用ください。


北名古屋市が著作権を有しないものについて
北名古屋市図書館ウェブサイト内に掲載しているコンテンツは原則としてすべて北名古屋市図書館が保有しておりますが、一部のコンテンツの特定の情報については北名古屋市図書館以外の者が著作権を有する場合があります。 これらの図書館が著作権を有しないものについては、該当するコンテンツ内でどの部分が誰の著作物であるかの明示を行うようにしていますので、こうしたコンテンツの再利用を希望する場合は北名古屋市図書館までお問い合せください。

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